障害年金は、病気やケガによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、現役世代の方も含めて受け取ることができる年金制度です。
障害年金には、「障害基礎年金」「障害厚生年金」があり、病気やケガで初めて医師または歯科医師(「医師等」)の診療を受けたときに国民年金に加入していた場合は「障害基礎年金」、厚生年金に加入していた場合は「障害厚生年金」が請求できます。
なお、障害厚生年金に該当する状態よりも軽い障害が残ったときは、障害手当金(一時金)を受け取ることができる制度があります。
また、障害年金を受け取るには、保険料納付状況などの条件が設けられています。
業務内容 SERVICE
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障害年金に関するご相談
まずはご相談ください
障害年金をご存知でしょうか?あきらめてはいませんか?
障害年金は、病気やケガによって、日常生活やお仕事などが制限されるようになった場合に、受給することができる年金です。
障害年金の対象は、事故で障害を負った人や生まれつき障害がある人ばかりではありません。
「うつ病」「双極性障害」「統合失調症」などの精神疾患や発達障害、「がん」「難病」「糖尿病」といった“障害”という言葉と結びつきにくい病気も含め、ほとんどの病気やケガが障害年金の対象です。
ただし、障害年金を受給するための要件を満たしていても、請求(申請)しない限り、障害年金を受給することはできません。
障害者手帳を持っていても自動的に障害年金が支給される訳ではなく、請求手続きが必要です。
弊事務所社労士は、特定非営利活動法人(NPO法人)障害年金支援ネットワークの正会員でもあり、日々研鑽に努めています。
安心してご相談ください。
よくある質問
3つの要件があります。
①初診日要件 ②保険料納付要件 ③障害状態該当要件です。
このうち、初診日(初めて医師の診療を受けた日)の確定と、その時点での保険料納付状況の確認が特に重要です。
原則として、初診の病院で発行される受診状況等証明書が必要です。
病院が廃院しているなど証明が難しい場合は、診察券やカルテなどの第三者証明資料を探すなど、代替手段を検討してサポートいたします。
はい、可能です。
障害年金の審査は「日常生活や労働能力にどれだけ制限があるか」で判断されます。
就労していても、時短勤務や配慮が必要な状況であれば受給できる可能性があります。
はい、状況によります。
不支給理由を詳細に分析し、前回の請求で提出できなかった重要な証拠がある、または障害の状態が悪化している場合は、改めて請求(「再裁定請求」や「額改定請求」)を行うことが可能です。
病状がきちんと診断書に反映されていない等の場合には、新たに最初から請求をやり直す「再裁定請求」を検討する必要があります。
再裁定請求は、審査請求や再審査請求とは違って、「何か月以内にしないといけない」といった期限はありません。
再裁定請求は、審査請求と並行して行うことも可能です。
障害年金を請求した結果、予想より低い等級で決定してしまった場合でも、請求後に病状が悪化したときは「額改定請求」をすることができます。
「額改定請求」は病状が悪化したことが反映されている診断書を提出することで、改めて審査が行われます。
また、更新手続きの結果、障害年金の支給が停止されてしまったものの、障害年金の支給対象となる障害状態にあるときは「支給停止事由消滅届」を提出します。
「支給停止事由消滅届」と病状が悪化したことが反映されている診断書を提出することで改めて審査が行われます。
はい、精神疾患も障害年金の対象です。
特に、日常生活能力の程度や就労への影響が審査の重要なポイントとなります。
弊事務所では精神疾患の請求サポートに注力し、当事者や援助者の方から丁寧にお話をお伺いし、発病時の状況、初診日、その後の受診状況や障害の状態等について、病歴・就労状況等申立書の様式に照らし合わせながら、ヒアリングのポイントと、そこで得た情報を実際に申立書にご記載いただく際の留意点等をお伝えしていきます。
病歴・就労状況等申立書の補足文書作成についてもご支援させていただきます。
- ①初診日時点で加入していた年金により、障害基礎年金(国民年金)または障害厚生年金のどちらが支給されるか決まります。
- ②障害厚生年金の方が、対象となる障害等級が広く(3級まで)、基礎年金より支給額が高くなる傾向があります。
初回のご相談は(60分程度)無料で承っております。
無料相談では、現在の状況、病歴、初診日をお伺いし、受給可能性の診断と今後の手続きの流れ、弊事務所のサポート内容について明確にご説明します。
はい、可能です。
障害認定日における障害の状態が、障害認定基準に照らして等級に該当する可能性がある場合には、障害認定日請求を選択します。
請求が認められれば、どんなに請求の時期が遅れても、遡及して障害認定日の属する月の翌月分から年金が支給されるからです(ただし、年金の請求時効は5年ですので、それより前の期間分の年金は支給されません)。
障害認定日請求を行うには、「障害認定日以後3月以内の現症日の診断書」が必要となります。
この時期に受診していなければ、要件を満たす診断書を書いてもらうことができないため、請求ができません。
なお、障害認定日から1年以上経過した後に請求を行うときには、「障害認定日以後3月以内の現症日の診断書」に加えて、「請求日前3月以内の現症日の診断書」も必要になります。
はい、ご本人様の同意があれば可能です。
特に体調が優れない場合は、ご家族の方が代理でご相談いただくことを推奨しております。
その際は、ご本人様の病名、初診日、現在の状況を把握されているとスムーズです。
障害年金の申請代行
専門家が代行いたします
障害年金の請求手続きの流れは、一般的には、『初診日』を調べる⇒年金事務所などで「保険料納付要件」を満たしていることを確認する⇒『初診日』を証明する書類を揃える⇒医師に診断書を書いてもらう⇒「病歴・就労状況等申立書」を作成する⇒その他の必要書類を揃える⇒請求書類を提出する…となりますが、必要書類の準備や内容記載、医師への診断書依頼など申請者の方にとっては、これらをご体調が優れない中で、ご自身だけで不備なく進めるのは、想像以上に大きなご負担となると思われます。
申請者さまご自身で、日本年金機構や市役所の窓口で、ご相談しながら申請手続きを進めることも可能かとも存じますが、弊事務所の「障害年金の申請代行」は、お客さま(申請者さま)の状況など丁寧に正確にお伺いし、日本年金機構など関係各所への確認、NPO法人障害年金支援ネットワークの情報など活用しお客さま(申請者さま)のご心配、ご負担を最小限にし、最適・適正な申請手続きを代行させていただきます。
よくある質問
- ①障害年金受給要件確認のため、年金事務所で年金制度加入履歴等を調査します。
併せて、障害年金請求に必要な書類(診断書等)を入手します。(既に納付要件の確認、書類の入手済みの場合は省略します。) - ②初診の医療機関に対し、「受診状況等証明書」の発行を依頼します。(現在受診中の病院と同一の場合は省略。)
次に医師に診断書の作成を依頼します。※必要に応じて、弊事務所が病院に同行し、診断書作成上の留意点を主治医へご説明いたします。 - ③その他の関係書類を作成します。(1)病歴・就労状況等申立書 (2)障害年金請求書 (3)年金生活者支援給付金 (4)その他必要書類
- ④請求書類を管轄の年金事務所へ提出後、書類一式の写しをお渡しします。
年金が支給される場合、その後、初回の振込までさらに1~2カ月かかるのが一般的です。
年金証書が届いた後、初回振込日の直前に年金振込通知書が送付されます。
これらのコピーを弊職宛にご送付ください。
「障害基礎(または厚生)年金の不支給または却下について(通知)」(以下「不支給通知書」といいます。)という書類が送られてきます(この通知書のコピーも弊職宛にお送り下さい)。
なお、不支給の決定に不服がある場合は、不支給通知書を受け取った日の翌日から起算して3カ月以内に「審査請求」を行うことができます。
ご希望があれば、この手続きも弊職がお引き受けいたします。
- ・ねんきん定期便
- ・ご請求傷病で受診した病院の診察券(できれば全て)
- ・身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳(お持ちの場合)
- ・特定疾患受給者証(お持ちの場合)
- ・これまでの受診歴一覧(わかる範囲でご記載、メモ作成お願いします。)
- ・年金の振込先(手続きご依頼の場合)
- ・認印(手続きご依頼の場合、委任状などに使用)
- ・初診日はいつか?
- ・請求予定の傷病で労災保険や傷病手当を受給したことがあるか?
- ・生活保護を受給されているかどうか?
- ・主治医に障害年金の請求意思があることを伝えているか(もしくはご相談をされたことがあるかどうか)?
- ・年金事務所でご相談されたことがあるか?
障害年金の請求等に用いる診断書様式の種類は、障害によって異なり、日本年金機構にて指定の様式(8種類)があります。
初診の医療機関に対し「受診状況等証明書」の発行を依頼し(現在受診中の病院と同一の場合は省略)、次に医師に診断書の作成を依頼します。基本的には、ご依頼者さまの委任を受け、弊職(弊事務所)にて対応いたします。
病院によって対応は様々で、請求者本人からの申し出が必要な場合もありますので個別にご相談させていただきます。(できるだけ、ご請求者さまのご負担がかからないようにしますが、ご協力お願いします。)
弊事務所では、診断書作成依頼前に医師にお願いすべきポイントや、現在の生活状況などをまとめた資料を準備することで、適切な内容の診断書を作成いただけるよう尽力いたします。
はい。
診断書は審査に直結する重要な書類です。
提出前に内容を精査し、記載漏れや明らかに実態と異なる点がある場合は、速やかに医師への修正の依頼をサポートいたします。
- ①請求に至らなかった場合(納付要件を満たさない場合、明らかな障害程度不該当など)/20,000円
- ②請求を行ったが受給に至らなかった場合(正式な不支給・却下通知あり)/50,000円
初回年金振込日を目安に請求書をお送りしますので、所定期日までに指定口座へお振込みください。
出張が必要な場合は、交通費・宿泊料等についてはご相談させていただきます。
なお、年金が不支給の場合、代理報酬は発生しません。
はい、ご安心ください。
すべての必要書類が整い次第、弊事務所がご依頼者さまに代わって年金事務所に提出し、その後の年金事務所からの問合せにも対応いたします。
当事者やご家族、援助者の方から丁寧にお話を伺い、発病時の状況、初診日、その後の受診状況や障害の状態等について、弊職にて取りまとめます。
当事者やご家族、支援者の方が納得するまでヒアリングを行います。
病歴・就労状況等申立書は、代理人(弊職)が記入することも可能ですが、申立書の素案は、弊職が作成するようなときでも、できるだけ当事者やご家族、支援者の方にご記入いただいています。
記入の内容は当然ご家族等の意見も反映されたものであり、審査の際、ご家族等が申し立てた方がより信憑性があると感じてもらえると考えるからです。
原則として、それぞれの障害を併せて一つの請求書で請求します(併合認定)。
最も初診日の早い傷病で年金に加入していたことが重要になります。
複雑なケースですので、専門的なサポートをご利用ください。
年金事務所から「補正」といって、提出書類の修正や追加の書類の提出を求められる場合もあります。
不備があった場合には、不備事項と、不備に対する解消方法を記載の上、提出した書類が返戻されてきます。
不備の解消や追加書類の提出が早くできれば結果も早く出ますので、早急に対処いたします。
弊職(弊事務所)が窓口となり、迅速に対応し、ご依頼者さまのお手間を最小限に抑えます。
特に重要なのは、「病歴・就労状況等申立書」です。診断書では伝わりにくい、家事や対人関係、金銭管理、身辺の清潔保持など、具体的な日常生活の困難さを審査基準に沿って詳細かつ具体的に記述することが、受給決定の鍵となります。
はい、可能です。
発達障害は生まれつきの特性ですが、初めて精神科を受診した日が初診日となります。
就労経験の有無にかかわらず、社会生活や日常生活における困難の程度が審査されます。
必ずしもそうではありません。
入院の有無ではなく、現在の症状とそれによる日常生活や労働への制限の程度が重要です。
在宅での療養が長く、援助が必要な状況であれば、十分受給の可能性があります。
障害年金はご本人と年金機構との間の手続きであり、原則として職場(会社)に直接通知されることはありません。
ご安心ください。
ただし、厚生年金加入期間の証明などで会社経由の書類が必要になるケースはあります。
複数の精神疾患がある場合でも、原則として一つの傷病名としてまとめて評価されます。
すべての症状を総合的に判断し、全体としての日常生活への支障の程度を評価してもらいます。
人工関節の挿入は、原則として障害等級3級に該当します(厚生年金加入者に限る)。
ただし、挿入手術を受けた日が障害認定日となりますので、初診日要件を満たしていることが前提です。
はい、可能です。
交通事故による傷病も障害年金の対象です。
ただし、労災保険や自賠責保険による補償を受けていても、障害年金は別途請求が必要です。
脊柱の変形や機能障害(可動域制限)の程度、および日常生活での動作(座る、立つ、歩くなど)への支障が重要視されます。
診断書に記載されるレントゲンやMRIの結果、客観的な計測値が特に重要です。
障害年金の認定には、永続的な機能の著しい制限が必要です。
単なる痛みやしびれだけでは難しいことが多いですが、それが原因で日常生活の動作に強い制限が生じている場合は、その実態を詳細に病歴・就労状況等申立書で伝える必要があります。
身体障害者手帳と障害年金は制度が異なります。
手帳がなくても年金を受給できる場合がありますし、逆に手帳があっても年金を受給できない場合もあります。
それぞれ別の基準で審査されます。
はい、可能です。
がんによる障害年金は、病巣の部位、進行度、治療の内容(手術、抗がん剤、放射線治療など)、およびそれらによる全身状態の不良によって審査されます。
治療中や術後の体調不良、就労困難な状況は対象になり得ます。
糖尿病そのものではなく、そこから引き起こされた合併症(腎不全、網膜症、神経障害など)の程度によって審査されます。
特に人工透析を受けている場合は、原則として障害等級2級に該当します。
はい、可能です。
ペースメーカーまたは植え込み型除細動器(ICD)を装着した場合は、原則として障害等級3級に該当します(厚生年金加入者に限る)。
装着日が障害認定日となります。
はい、可能です。
人工透析を開始した場合は、その日から3ヶ月を経過した日が特例の障害認定日となり、初診日から1年6ヶ月を待たずに障害年金の請求が可能です(特例認定)。
はい。
難病も通常の障害年金と同様の基準で、その症状が原因で生活や仕事にどれだけ支障が出ているかによって審査されます。
日本年金機構
厚生労働省
特定非営利活動法人(NPO法人) 障害年金支援ネットワーク
のホームページをご確認ください。
障害年金の審査請求・
再審査請求
障害年金請求の審査結果は、「支給決定」(障害等級を決めて障害年金を支給すること)以外にも、「不支給」(請求内容を審査した結果、障害の状態が規定に満たないなどの理由により、障害年金が支給されないこと)や「却下」(請求の資格がないなどの理由で、内容の審査自体を行わないこと)となる場合があります。
「不支給」や「却下」の場合はもちろんのこと、「支給決定」であっても決定された障害等級に納得がいかない、不満があれば、不服申立(審査請求・再審査請求)を行うことができます。
審査請求や再審査請求では、裁定請求のため提出済みの資料を精査し、「不支給」や「却下」、納得がいかない「支給決定」となった理由を分析した上で、必要な補足資料や主張を整理し、最適な対応方針をお客さまと一緒に考え、書類作成から提出までを丁寧に代行してまいります。
過去の決定事例や最新の審査基準を踏まえ、受給権獲得に向け、お客さまの権利を最後まで全力でサポートさせていただきます。
よくある質問
まず、不支給決定の理由を記した通知書をご用意いただき、すぐに弊職(弊事務所)にご連絡ください。
不支給理由を詳細に分析し、不服申立(審査請求)が可能かどうかを検討し、今後の対応につきご提案いたします。
裁定内容に不満があるときには、通知を受け取ってから3カ月以内に、社会保険審査官(全国8か所にある、厚生労働省地方厚生局に配置)に対して、不服申立(審査請求)をすることができる制度です。
審査請求は「口頭」または「文書」で行うこととされています。
なお、電話による通話は「口頭」には該当しませんので、「文書」で行うのが一般的であり確実です。
ご依頼者さまのご希望があれば、この手続きも弊職(弊事務所)にてお引き受けさせていただきます。
審査請求は、不支給等の決定に不服がある場合に、決定から3ヶ月以内に行う、最初の不服申立てです。
再審査請求は、審査請求の結果に不服がある場合に、次の段階として行う不服申立てです。
審査請求(社会保険審査官への請求)の決定に不満があるときには、決定書が送付された日の翌日から2カ月以内であれば、社会保険審査会(全国1か所、東京に所在。厚生労働省内に配置)に対して不服申立をすることができる制度です。
再審査請求は、意見陳述も文書でできるようになっており、東京から離れた地域の請求人に不利にならないよう配慮はされていますが、口頭での意見陳述の機会は東京で開催される公開審理の場に限定されます。
ご依頼者さまのご希望があれば、この手続きも弊職(弊事務所)にてお引き受けさせていただきます。
審査請求・再審査請求は厳しい道のりですが、過去の類似の事例等精査し、新たな医学的・社会的な根拠を提示し、法的な観点から的確に主張することで、決定が覆る事例は存在します。
また、再審査請求の際の再審査請求書に記載する「再審査請求の趣旨及び理由」は、十分に検討することが極めて重要です。
再審査請求の段階では、最初に行った年金請求(裁定請求)への結果通知とは異なり、社会保険審査官が審査した内容が相当多く決定書に記載されていますので、最初の決定がどのような過程・理由で決定されたのか、より精度の高い推測ができるからです。
社会保険審査官の決定書を精査し、どのような観点から再審査請求をするか、十分に検討し可能性を最大限に引き上げます。
納付要件に関する不服申立は、初診日の認定や納付記録の確認が焦点となります。
年金記録に誤りがないか、初診日の認定に問題がないかなどを確認し、客観的な証拠に基づき主張することで、決定が覆る可能性があります。
審査請求は、あくまで元の決定が正しかったかを判断するものであり、現在の受給権や等級に悪影響を与えることはありませんのでご安心ください。
決定の理由を覆すための新たな証拠として、より詳細な内容を記載した診断書や、新たな検査結果などが求められることがあります。
必要な場合は作成サポートを行います。
審査請求は、請求書の提出から概ね6カ月から1年程度、再審査請求はさらに時間を要するケースが多く、長期化する傾向があります。
その間、進捗状況を丁寧にご報告いたします。
はい。
不支給とされた決定が取り消された場合、本来の障害認定日から受給権があったものとして、遡及して年金を受け取ることが可能です。
障害年金に関する
その他の手続き
障害年金は、一度受給が決まれば一生安泰というわけではありません。
障害の状態は変化する可能性があるからです。
受給開始後も、安心して年金を受け取り続けるためのサポートを継続いたします。
障害年金の決定通知書(年金証書)には、「次回診断書提出年月」が記載されています。
通常は数年後の誕生月を指定されます。
この時に提出した診断書で障害の等級が見直され、その結果で減額改定や支給停止となることもありますので、診断書の確認がとても大切です。
障害年金は、体調の変化や生活環境の変化に応じて、「額改定請求」や「支給停止事由消滅届」「更新手続き」(「障害状態確認届及び診断書」の提出)など、継続的な手続きが求められます。
こうした手続きは、複雑で見落としやしく、ご自身だけで対応していくのはご負担が大きいものと思われます。
弊事務所では、受給後も安心して制度を利用できるよう、必要な手続きをサポートさせていただきます。
よくある質問
障害年金の決定通知書(年金証書)に記載された「次回診断書提出年月」の3カ月前に、「障害状態確認届」の提出依頼通知が日本年金機構から届きます。
提出するのは、障害状態確認届の用紙と一体となった診断書で、中身は裁定請求時に提出したものとほぼ同一です。
誕生月の末日以前3カ月以内に受診をした診断書の提出をします。
この診断書の記載内容により、障害等級の再認定が行われます。
更新のための診断書や障害状態確認届の提出を忘れると、年金が一時的に支給停止となります。提出が確認されれば再開されますが、未提出期間の年金は受け取れません。期限前の手続きを強く推奨します。
更新用の診断書の内容から、障害の状態が改善し、定められた障害等級に該当しなくなったと判断された場合に支給停止となります。
弊事務所では、実態に合った診断書作成サポートを行い、納得がいかない支給停止を極力回避いたします。
障害年金の等級の見直しによって支給が停止され、その後障害の状態が悪化したときに年金の支給を求める場合には、「老齢・障害給付 受給権者支給停止事由消滅届」を提出します。
その際、支給停止の事由が消滅した証拠書類として、医師の診断書(裁定請求時と同じ様式)の添付が必要です。請求が認められた場合には、支給事由が消滅した日(診断書の現症日)の翌月分から年金の支給が再開されます。
はい、額改定請求(増悪したときの手続き)を行うことができます。
障害の状態が悪化し、より重い等級(例:3級から2級へ)に該当すると判断された場合、年金額が増額されます。
原則として、前回決定(または不服申立て)から1年が経過していれば請求可能です。
ただし、明らかに状態が悪化している場合は1年を待たずに請求できる特例(例外)もありますのでご相談ください。
はい、年金受給権者住所・氏名変更届の提出が必要です。提出が遅れると、重要な通知が届かなくなったり、年金支給に影響が出る可能性があります。
働いているという事実だけで支給停止になるわけではありません。
審査では、仕事の内容、勤務時間、職場で受けている配慮の程度、それによって日常生活にどれだけ支障が出ているか等踏まえ総合的に判断されます。
20歳前傷病による障害年金は、有期認定(更新)の際に所得制限があります。
この所得制限を判定するための手続き(現況届)などが必要となります。
障害年金受給後に扶養する配偶者や子が増えた場合、年金機構への届出が必要です。届出が遅れると、加算額が受け取れない期間が生じる場合があります。
保険の見直し・
将来生活設計
「将来のお金が不安で、とりあえず保険に入っている」という方は少なくありません。
しかし、将来生活設計に必要な備えを考えるには、お客さまが将来もらえる「公的年金」や「健康保険」の内容や額を知ることが大切です。
弊事務所社労士は、公的制度につき日々見識を深め、損害保険会社勤務経験を活かし、お客さまの「一生涯のキャッシュフロー」を可視化して最適な保険の見直しと将来生活設計をご提案します。
お客さまの夢の実現に向けて、①公的制度をフルに活用した「将来生活設計(ライフプラン)」をご提案いたします。ねんきん定期便の読み解きや、教育資金、住宅ローン、老後資金など、ライフイベントごとの収支を「見える化」します。②損保、生保を網羅した「保険の見直し(最適化)」をご提案します。公的保障でカバーできる範囲を明確にし、民間保険の保険料を「必要最小限」に抑えます。③「守り」から「攻め」への資産形成アドバイスをさせていただきます。
よくある質問
将来生活設計(ライフプラン)作成を先に行うのが一般的です。
将来生活設計(ライフプラン)は「人生の設計図」です。何歳でいくらくらいお金が必要となるかが見えて初めて、その必要なお金(リスク)を補うための「保険(備え)」の適正額がはっきりとしてきます。
弊事務所では、お客さまの「夢」や「将来生活設計」のご意向などを丁寧にお伺いし、まず将来生活設計(ライフプラン)の設計図(キャッシュフロー表など)を作成し、その後に保険の見直し(最適化)をご提案する順番としています。
弊事務所は、社労士として、年金制度や健康保険などの公的な社会保障の制度の専門性を持っています。
社会保障制度のご説明や受給見込み額など試算もさせていただきます。
「公的な社会保険制度の専門性」と「客観性」が大きな違いと考えます。
また、無料の保険相談窓口は保険の販売を目的としていることが多いと思われますが、弊事務所は特定の保険会社の取扱代理店ではなく、保険販売はしていませんので、お客さまの立場に立って「公的保障で足りない分だけを補う」という、お客さまの支出削減を最優先したアドバイスを行うことができます。
もちろんです。
社労士の専門知識を活かせる分野です。
ねんきん定期便を基に、将来の受給見込み額を分かりやすくご説明いたします。
未加入期間や転職経験がある場合でも、年金概算シミュレーションを行い、それを将来生活設計(ライフプラン)に反映させます。
日本年金機構 ねんきんネットのホームページもご参考になさってください。
いいえ、無理に解約を勧めることはありません。
現在の保険がお客様の将来生活設計(ライフプラン)に合うものであれば、継続をお勧めします。
あくまで「重複」や「過不足」を確認し、納得いただいた上で見直し(最適化)をご検討いただきます。
はい、可能です。
損害保険会社に長年勤務していた実務経験から、生命保険だけでなく、火災・地震保険や自動車保険、賠償責任保険までトータルで診断できます。
家計全体の保険料をトータルで最適化できるのが弊事務所の強みです。
はい、将来生活設計(ライフプラン)の一部としてアドバイスさせていただきます。
保険の見直し(最適化)で捻出したお金をどう運用に回すかは、将来生活設計においてとても重要です。
制度の仕組みから、お客様のリスク許容度に合わせた資産形成の考え方までサポートします。
保険証券と、お持ちでしたら「ねんきん定期便」をご用意ください。
現在のご加入状況と、将来の収入予測を確認するためです。
家計簿がなくても、平均的な支出データを用いながら一緒に作り上げていきますので、お気軽にご相談ください。
はい、自営業(または起業予定)の方こそ社労士への相談がより効果的です。
自営業(または起業予定)の方は会社員に比べ、病気やケガの際の公的保障がやや薄い傾向にあります。
中小企業診断士・社労士の視点からも、事業のリスク管理と個人の生活設計の両面を考慮したアドバイスをさせていただきます。
一切ございませんのでご安心ください。
弊職の役割は、専門知識や情報をご提供し、お客さまに最適な選択をしていただくための判断材料をご提示することです。
弊事務所は特定の保険会社の取扱代理店ではなく、保険販売はしていませんので保険の勧誘をすることはありません。
定期的な見直しをお勧めしています。
結婚、出産、転職、住宅購入など、人生の転機にはプランの修正が必要です。
弊事務所では「一度きりの相談」ではなく、人生の伴走者(パートナー)として末永くサポートさせていただきます。
ひょうご産業SDGs
推進宣言事業
村上光彦社労士事務所 SDGsの主な取り組み
10:人や国の不平等をなくそう
弊社労士事務所は、障害年金のご相談、手続きの代行に注力しています。
障害年金のご相談、手続きの代行業務をとおして、複雑な手続きや情報格差によって障害年金を受け取れずにいる方が、適切な権利を行使できるように支援することは、社会的な不平等(格差)の是正につながると考えたからです。
障害年金のご相談、手続きの代行業務につき、お客さまお一人お一人から丁寧にお話をお伺いし、専門性の高いご支援を提供し、手続きの複雑さによる情報格差を埋め、安心をお届けする。
- ・特定非営利活動法人(NPO法人)障害年金支援ネットワーク会員として無料の電話相談対応や障害年金の広報活動を継続して行い、ネットワークの情報等々から障害年金についての研鑽を積む。
- ・NPO法人障害年金支援ネットワークからの紹介案件や弊事務所HPなどからのお問合せや個別の紹介案件などに、親切・丁寧な対応で安心をお届けできるよう努めてまいります。
よくある質問
障害年金は「誰もが等しく持つ権利」ですが、制度の複雑さゆえに、情報を知っているかどうかで受給の可否が分かれてしまうという現状があります。
これは社会的な「情報格差(不平等)」です。
弊事務所はこの格差を埋め、正当な権利を守ることで、SDGsゴール10「人や国の不平等をなくそう」に貢献したいと考えています。
ひょうご産業SDGs推進宣言事業・認証事業のホームページもご参考になさってください。
最も大きな違いは「情報の質と量」です。ご自身での請求(申請)は、書類の不備や説明不足により、本来受け取れるはずの年金が認められないリスクがあります。
社労士がご相談対応や手続きを代行することで、手続きのハードルによる不平等を解消し、最適な結果を導き出すことが可能となります。
「難しい言葉がわからない」「体調が悪くて調べられない」といった理由で受給を諦めてしまう方をなくすことです。
弊事務所では、専門用語をわかりやすく噛み砕いてご説明し、煩雑な書類作成を代行することで、どなたでも平等に制度を利用できるようサポートさせていただきます。
NPO法人障害年金支援ネットワークは、「すべての障害者に障害年金を」をスローガンに掲げ、全国250名を超える社労士である会員が情報交換をしながら、障害年金制度の普及のため、広報や無料の電話相談などの活動を行っています。
障害年金支援ネットワーク正会員として、全国からの障害年金についての電話相談対応や専門研修をとおして常に最新の実務知識を研鑽し、高い専門性を提供させていただきます。
SDGsゴール10「人や国の不平等をなくそう」にも貢献できるものと考えています。
障害年金支援ネットワークのホームページもご参考になさってください。
はい、もちろんです。
経済的な格差によって相談を諦めてほしくないという想いから、初回のご相談は(60分程度)無料で承っております。
また、弊職(弊事務所)が正会員となっている、NPO法人障害年金支援ネットワークでも、無料で電話相談を対応しています。
安心してご相談ください。
事故で障害を負った人や生まれつき障害がある人ばかりではありません。
「うつ病」「双極性障害」「統合失調症」などの精神疾患や発達障害、「がん」「難病」「糖尿病」といった“障害”という言葉と結びつきにくい病気も含め、ほとんどの病気やケガが障害年金の対象です。
「自分の病気は対象外かも」という思い込みが受給を阻んでいる場合もありますので、まずご相談ください。
はい。
居住地による支援の差(地域格差)をなくすことも、弊事務所の目指す「不平等の是正」の一つです。
電話やオンラインでのご相談を活用し、全国どこにお住まいでも質の高いサポートをお受けいただく体制を整えています。
お一人お一人のお話、ストーリーに傾聴することです。
単なる事務手続きとして処理するのではなく、これまでのご苦労や現状を丁寧にお伺いすることで、お客さまの状況に最も適した(=公正な)障害年金の受給の形を模索します。
はい。
年金受給によって経済的基盤が安定することは、精神的な安心(ゴール3)や、自分らしい社会参加(ゴール8)への第一歩となります。
弊事務所は受給を「ゴール」ではなく、お客さまが自分らしく生きるための「再スタート」を支える手段と考えています。
大きなプラスになります。
適切な社会保障が機能し、困っている方が自立した生活を送れるようになることは、社会全体の安定につながります。
権利を行使することは、誰もが尊重される「持続可能な社会」を共に作る大切な一歩です。
労働・社会保険の手続き
法人・個人事業主のお客さま、「本業に集中したい」「労働・社会保険の手続きが複雑で面倒」「従業員をどう雇用・管理すればいいか不安」といったお悩みはありませんか?従業員の入社から退職、日常的な労働・社会保険関連の書類作成・届出を代行いたします。
複雑で時間のかかる手続き業務を弊事務所へお任せいただける(アウトソーシング)ことで、経営者さまは本業に集中できます。
手続き漏れや法令違反のリスクから事業をお守りいたします。
また、単なる手続きの代行に留まらず、中小企業診断士の視点からも、手続きの効率化やコスト削減に繋がるアドバイスも同時にご提供させていただきます。
- ・労働者災害補償保険、雇用保険に関する資格取得・喪失、年度更新及び諸届の業務
- ・健康保険、厚生年金保険に関する資格取得・喪失、月額算定基礎届及び諸届の業務
- ・給与計算の業務
- ・労働社会保険諸法令に関する事項のご相談
よくある質問
はい、可能です。
入退社の手続きや算定基礎届・年度更新のみといったスポットでのご依頼も承っております。
ただし、継続的な法改正対応やご相談には顧問契約をおすすめします。
はい、ございます。
従業員が1人でも社会保険・労働保険の手続きは発生します。特に事業主さまご自身の手続きは複雑です。
本業に集中し、法的な安心を得るためにも、弊事務所にご依頼ください。
弊事務所では、原則として電子申請にて行います。
お客様のお手間を削減し、迅速かつ正確に手続きを完了させることが可能です。
企業の規模(従業員数)やご依頼いただく業務の範囲によって異なります。
まずはお客様の状況をヒアリングさせていただき、最適なプランとお見積もりを提示させていただきます。
概要は、当ホームページの「費用について」をご参照願います。
内容によりますが、遡って手続きが可能なケースもあります。
まずは詳しく状況をお聞かせください。
問題点を整理し、適正な手続きとなるようサポートいたします。
従業員の雇用形態や労働時間に応じて、社会保険の加入義務が発生します。
弊事務所が最新の法令に基づき、貴社の状況をお伺いした上で加入すべき従業員・加入すべきタイミングを明確にします。
雇用保険の資格喪失届、離職証明書作成や健康保険・厚生年金保険の資格喪失届手続きなどが必要です。
迅速な手続きがないと、従業員が失業手当(基本手当)を受け取るのが遅れるなど支障が出ます。
弊事務所がまとめて代行いたします。
はい、対応可能です。
手続きは電子申請を基本とし、打ち合わせはオンライン(Zoom等)を活用することで、地理的な制約なくサービスを提供いたします。
はい、可能です(オプション業務)。
毎月の社会保険料や税金の控除、残業代計算など、複雑で間違いが許されない給与計算を代行します。
機密性の高い業務も安心してご依頼ください。
労災保険は本来、雇用されている労働者のための保険ですが、個人事業主さまご自身や役員の方も業務中の怪我などに備えるため、特別に加入できる制度です。
加入の手続きも代行いたします。
就業規則の作成・見直し
就業規則など会社の規定類の見直しをしませんか?
事業所(企業)の従業員の皆さまが安心して働ける明るい職場を作ることは、事業規模や業種を問わず、すべての事業所(企業)にとって重要なことです。
そのためには、あらかじめ就業規則で労働時間や賃金をはじめ、人事・服務規律など、従業員の皆さまの労働条件や待遇の基準をはっきりと定め、労使間でトラブルが生じないようにしておくことが大切です。
就業規則はあるが、最新の法律に合致しているか、ご不安はありませんか?現状の社内ルールの実態に合っていますか?労働基準監督署の監査にも対応できますか?助成金の申請に対応した内容となっていますか?
弊事務所では、就業規則の見直し、作成に経営者の方との話し合いを重ね親身に、経営への「思い」をお伺いし、サポートさせていただきます。
給与計算やハラスメント対策など、日常の労務管理に関するご相談にも対応させていただいております。
よくある質問
法律上(労働基準法)の作成・届出義務は10人以上ですが、10人未満でも作成を推奨します。
会社のルールが明確になることで、採用時の条件提示や労使トラブルの予防に大きな効果を発揮します。
そのままの使用はおすすめできません。
雛形(サンプル)は一般的な内容であり、貴社の事業内容、職種、独自の勤務体系、目指す企業文化に合致していない可能性があります。
また、最新の法改正に対応しているかも確認が必要です。
トラブル防止には実態に合った就業規則が必要です。厚生労働省が開示しているモデル就業規則の規定例や解説を参考に、
各事業場の実情に応じた就業規則を作成・届出をしてください。
ただし、大変労力やお時間がかかると思われますので、弊職(弊事務所)へご用命いただければ、貴社経営者さまと十二分に打合せの上、作成・届出をサポートさせていただきます。
ヒアリングや原案作成、貴社での検討・修正、従業員代表からの意見聴取、労働基準監督署への届出まで含めて、概ね2ヶ月~3ヶ月程度を目安としています。
はい、可能です。
就業規則本体に加え、賃金、退職金、育児・介護、ハラスメントなど、関連する全ての規程をセットで整備することをおすすめしています。
法改正への対応(例:ハラスメントの禁止、時間外労働の上限規制、育児・介護休業法の改正)はもちろん、貴社の現在の働き方や、テレワークなどの導入状況に合っているかどうかが見直しのポイントです。
法改正等については、兵庫労働局のホームページも参考にしてください。
法律で義務化されています。
ハラスメントの定義、禁止行為、懲戒規定、相談窓口の設置など、必要な要素を盛り込んだ規程を作成します。
また、ハラスメント研修の実施についてもご相談ください。
厚生労働省ホームページの「あかるい職場応援団」もご参照ください。
はい、作成または変更にあたっては、従業員代表の意見を聴く必要があります。その手続きについても、弊職(弊事務所)がサポートいたします。
正社員の規則にパート・アルバイトに関する事項を盛り込むことも可能ですが、「パートタイマー等就業規則」として分けて作成する方が、より明確になり管理しやすくなります。
いいえ、違法です。
就業規則は、法令に違反することはできません。
残業代は適正に支払う必要があります。
弊事務所は、法令を遵守した、健全な規則作成を徹底します。
はい、大きなメリットがあります。
主には(1) 法改正への対応 (2) 煩雑な給与計算からの解放 (3) 経営者さまや経理担当者さま以外が携わることによる機密性の確保、の3点が挙げられます。
助成金の申請代行
助成金制度(厚生労働省)を活用して、より働きやすい会社にしませんか?
厚生労働省の助成金制度は、事業所(企業)の経営資源(「人材」「設備」「資金」)を充実させ、従業員の皆さまがより働きやすい会社、ひいては事業所(企業)の繁栄に寄与する制度です。
「種類が多くてわかりにくい」「手続きに手間がかかる」 などの理由で活用がされていないケースもあると思います。
厚生労働省管轄の助成金制度は、要件に合致すれば原則受給が可能です。国の政策に沿った行動をとる事業者(企業)に対して支給される原則返済不要の資金です。
例えば、「安定雇用」のために、助成金制度で求められる3つの大きな行動は、「非正規雇用の正社員化」「新制度の導入(定年年齢の引き上げなど)」「賃金アップ」があります。
弊事務所では、助成金のご提案、申請に必要な計画書・規定の作成、導入、申請などのサポートをさせていただきます。
よくある質問
助成金は主に雇用関係の施策で、要件を満たせば原則受給できます。
補助金は主に事業に関する施策で、審査があり採択件数に上限があります。
助成金(厚生労働省管轄)は、条件に合致すれば原則100%受給できます。
助成金で求められる主な行動は①非正規雇用の正社員化 ②新制度の導入(定年年齢の引き上げ等) ③賃金アップです。
補助金(経済産業省管轄)は、条件に合致しても受給できない場合があります。
補助金で求められる主な行動は①設備投資 ②新規事業の開始 ③販路拡大です。
弊事務所は助成金(厚生労働省管轄)の申請代行を主に取り扱っていますが、補助金の申請サポートも対応させていただきます。
まずは貴社の「今後の事業計画」や「人材に関する取り組み(採用・教育・環境整備)」についてヒアリングさせてください。
その内容に基づき、受給可能性が高い最適な助成金を選定・ご提案させていただきます。
厚生労働省ホームページもご参照ください。
いいえ、返済の義務はありません。
助成金は、国や自治体が推進したい政策(雇用の安定、人材育成など)に沿った行動をとる事業主に対して支給される、原則返済不要の資金です。
助成金の種類や難易度によって異なりますが、着手金(申請準備費用)は不要です。
助成金申請代行報酬として助成金額の30%(最低代行報酬額5万円)および消費税を申し受けます。
なお、顧問契約がなくても、助成金申請の代行は対応させていただきます。
助成金申請代行にあたり、就業規則の見直しが必要な場合は、別途就業規則見直し作成に伴う費用が発生する場合があります。
直近で重大な法令違反がある場合、原則として申請はできません。
ただし、違反内容や期間によります。
まずはお話を伺い、貴社が助成金を受給できる状態にあるかを確認させていただきます。
多くの助成金で、申請書類を提出し、審査を経てから実際に指定口座に振り込まれるまで、3ヶ月から6ヶ月程度かかる場合が多いです。
助成金の種類によっても異なります。
計画的な資金繰りのためにも、申請代行手続きと併せ、受給までのスケジュールを確認しご報告させていただきます。
はい、就業規則の変更や、労働時間管理の徹底、必要な書類の整備などが求められます。
弊事務所では、助成金受給に必要な準備を、申請前から徹底的にサポートします。
一般的には、書類の整備(・労働者名簿 ・出勤簿(タイムカードなど) ・賃金台帳または給与明細書など・労働条件通知書または雇用契約書)、就業規則の作成および届出(常時使用する労働者が10名以上の場合、作成と所轄労働基準監督署への届出義務があります)、雇用保険(および社会保険)の加入が助成金申請の前提となります。
労働保険料の滞納があるか、最近6カ月以内に会社都合で解雇した労働者がいないか、過去5年間において助成金について不正受給を行ったことはないかなど事前に確認させていただきます。
雇用関係の助成金は、原則として雇用保険の適用事業主であることが要件です。
まずは雇用保険の適用状況を確認し、必要であれば加入手続きからサポートさせていただきます。
助成金の申請は要件が複雑で、提出書類も多数あります。
ご自身での申請は時間と労力がかかります。場合によっては、要件の見落としで不備や不支給になる可能性もあり得ます。
弊事務所に申請代行をご依頼いただくことで、受給の確実性を高め、貴社(経営者さま)には、本業へ集中していただくことができます。
はい、助成金の受給要件が継続して満たされているかを確認するための助成金調査(労働局による確認、実地調査)が行われることがあります。
弊事務所は、助成金調査にも対応できるよう、日頃から労務管理をサポートさせていただきます。
些細なことでも遠慮なくご相談ください
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